外国人政策は外国人の出入国に関する政策(出入国政策)と入国した外国人の社会への定着に関する政策(社会統合政策)に大別されます。日本政府の出入国政策は1988年の経済計画「世界とともに生きる日本」と第6次雇用対策基本計画の中で示されて以来、一貫しています。すなわち、専門職や熟練労働に就く外国人は積極的に受け入れるが、非熟練労働に就く外国人は、日系人など一定の身分や地位を有する者として在留を認める場合を除き、受けいれないというものです。
一方、日本政府には、長い間、個別の課題に関する対策はあっても、社会統合という観点に立った政策がありませんでした。すなわち、いったん入国した外国人の社会統合にかかわる問題は、地方自治体任せというのが実態でした。
しかし、2006年4月の経済財政諮問会議で、総務省設置の「多文化共生の推進に関する研究会」の報告書(2006年3月)が取り上げられたことによって、外国人の就労・就学・生活環境の整備について、省庁横断的に検討していくことが決まり、2006年12月には「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」が策定されました。
さらに、リーマンショック後の2009年1月には内閣府に定住外国人施策推進室を設置し、「定住外国人支援に関する当面の対策について」(2009年1月)、「定住外国人支援に関する対策の推進について」(2009年4月)をとりまとめ、経済危機下で困窮する定住外国人を支援するため、教育、雇用、住宅、防災・防犯、情報提供等の緊急対策(3カ年)を講じました。
そして、2010年8月の「日系定住外国人施策に関する基本指針」をもとに、2011年3月には、「日系定住外国人施策に関する行動計画」を策定しました。
外国人労働者問題関係省庁連絡会議:外国人労働者を中心とする外国人受入れに関する諸問題を検討するため、1988年5月に設置。
難民対策連絡調整会議:条約難民に対してもインドシナ難民同様に定住支援を行うために、インドシナ難民対策連絡調整会議(1979年7月設置)を改組し、2002年8月に設置。
犯罪対策閣僚会議・外国人の在留管理に関するワーキング・チーム:外国人の在留に関する情報を正確に把握し、総合的に管理する仕組みの構築を検討するために、2005年7月に設置。2007年7月に検討結果を発表。
総合規制改革会議(2001年4月?2004年3月)
「規制改革の推進に関する第3次答申」(2003年12月)
「我が国の国際的な魅力向上のための規制改革」
経済社会総合研究所主催経済政策フォーラム「人の国際化」(2004年11月)
日本21世紀ビジョン(2005年4月)「日本21世紀ビジョン」に関する専門調査会グローバル化ワーキンググループ
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針(骨太の方針)2005」(2005年6月)「日本で就労する外国人が国内で十分その能力を発揮できるよう、日本語教育や現地の人材の育成、生活・就労環境の整備を推進する。」(16頁)
規制改革・民間開放推進会議(2004年4月~2007年1月)外国人移入・在留ワーキンググループ 第2次答申(2005年12月)「『受入れ政策』(主として政府の出入国管理政策)と『社会的統合政策』とを両輪とする総合的な法令・政策や、各行政機関相互の連携の在り方など、あるべき一定の方向性を示していく」
経済社会総合研究所ディスカッションペーパー「都市別データによる外国人労働者の一考察-地域的な分布状況及び地域経済に与える影響-」(2006年2月)
経済財政諮問会議「グローバル戦略」(2006年5月)「地域における多文化共生社会の構築」
経済財政諮問会議「経済財政運営と構造改革に関する基本方針(骨太の方針)2006」(2006年7月)「多文化共生社会構築を進める」(8頁)
*内閣府実施の調査:「在留外国人に関する世論調査」(1961年12月)、「外国人の入国と在留に関する世論調査」(1980年7月)、「外国人の入国と在留に関する世論調査」(1988年2月)、「外国人労働者問題に関する世論調査」(1990年11月)、「外国人労働者問題に関する世論調査」(2000年11月)、「外国人労働者の受け入れに関する世論調査」(2004年5月)、労働者の国際移動に関する世論調査(2010年7月) *自由時間と観光に関する世論調査(2003年8月):外国からの観光客が増えてほしくない(32.4%)→理由:,「外国人観光客を装った犯罪者が入国し,犯罪の増加につながることが心配だから」を挙げた者の割合が90.2%と最も高く,「外国人独特の習慣等が分からず,どう接すればよいのか不安があるから」(14.1%),「英語などの外国語を話せない日本人が多く,コミュニケーションに難があると思うから」(11.9%)地域の国際化の推進(総務省)
多文化共生の推進に関する研究会(2005年6月設置):報告書「地域における多文化共生の推進に向けて」(2006年3月) 「総務省では、昨年6月より、「多文化共生の推進に関する研究会」を設置し、地域における多文化共生施策の推進について検討を進めてきました。地方自治体における多文化共生の推進について、総合的・体系的に検討したのは今回が初めてであり、地域において取組が必要な「コミュニケーション支援」、「生活支援(居住、教育、労働環境、医療・保健・福祉、防災等)」、「多文化共生の地域づくり」、「多文化共生の推進体制の整備」の各分野を「多文化共生推進プログラム」として取りまとめ、具体の提言を行いました。」→報告書に基づいて
「地域における多文化共生推進プラン」を策定
地域レベルの国際化:「諸外国から青年を招致し、地域レベルの国際交流の進展や語学教育の充実を図ることを目的とした世界最大級の人的交流プロジェクト(JETプログラム)の推進をはじめ、海外の地方自治体職員の研修受入れ等の、国際協力、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ソウルなどに設置された地方公共団体共同の海外事務所を通じて地域の国際化を支援するなど、様々な国際化施策を推進しています。」
- 入国管理局(法務省ウェブサイト)
- 入国管理局(単独ウェブサイト)):「外国人や日本人の出入国審査を始め,日本に在留する外国人の管理,外国人の退去強制,難民の認定及び外国人登録に関する事務を行っています。」
- 民事局:「登記,戸籍,国籍,供託,公証,司法書士及び土地家屋調査士に関する事務・・・を行っています。・・・地方実施機関として8か所の法務局及び42か所の地方法務局が設置されています。」
- 人権擁護局:「国民の基本的人権を擁護するため,人権侵犯事件の調査・処理,人権相談,人権思想の啓発活動,法律扶助などに関する事務を行っています。地方の実施機関として,法務局に人権擁護部,地方法務局に人権擁護課が置かれているほか,法務局・地方法務局の支局でも人権擁護の事務を取扱っています。また,全国の市区町村に,法務大臣から委嘱された民間のボランティアである人権擁護委員がいます。」 *人権擁護推進審議会(答申「人権救済制度の在り方について」)
- 第4次出入国管理基本計画(2010/3)・入管白書「出入国管理」
- 関連統計
- 帰化許可者数
- 出入国管理政策懇談会
- 訪日外国人2500万人時代の出入国管理行政検討会議
- 学校における外国人児童生徒等に対する教育支援の充実方策について(報告、2016年6月)
- 海外子女教育・帰国児童生徒教育等ホームページ(CLARINET)
- 外国人児童生徒受入れの手引き(2011年3月)[多文化共生の観点を取り入れた画期的な資料]
- 外国人児童生徒教育研修マニアル(2014年1月)
- 外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA(2014年1月)
職業安定局外国人雇用対策課 「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」(2018年3月)
労働政策研究・研修機構『欧州における外国人労働者受入れ制度と社会統合―独・仏・英・伊・蘭5ヵ国比較調査―』(2006年5月)
労働政策研究・研修機構『ビジネスレーバートレンド』2004年12月号「特集 :選択迫られる外国人労働者受け入れ―人材開国と少子高齢化の狭間で―」
外国人労働者の雇用管理のあり方に関する研究会(座長:鈴木宏昌早稲田大学教授)報告書(2004年7月) 議事録
外国人雇用問題研究会(座長:岩村正彦東京大学教授)報告書(2002年7月)
「入管法改正から10年余りが経ち、我が国が積極的に受入れを図ってきた専門的・技術的分野の労働者以上に日系人労働者等の増加が著しいなど、当初受入れ制度が想定していた姿と乖離している部分が出てきている。外国人労働者の多様化が進むとともに定住化傾向も強まっており、長期にわたって居住している日系人を中心に、外国人が日本社会の一員として日本国民と『共生』する上で、教育問題、医療問題などの様々な問題が表面化しはじめている。さらに、不法就労の悪質・巧妙化が進み、実態がますますつかみにくくなっているほか、悪質なブローカー等の仲介など様々なケースが見られるようになっている。」 「今後、厚生労働省としては、国民的な議論の動向を見極めつつ、本報告書に盛り込まれた内容を踏まえ外国人労働者の受入れに伴う社会的統合の在り方とそれにかかるコスト負担の問題や受入れ制度・施策などの在り方について更に調査・研究を進めるとともに、必要に応じて、関係省庁とともに、外国人労働者の受入れの在り方についての検討を深めていきたいと考えている。」
日本労働研究機構主催労働政策フォーラム「今後の外国人労働者の受け入れをどうするか-厚生労働省「外国人雇用問題研究会報告書」をもとに-」(2002年12月12日) 旧中央職業安定審議会(?2000年)専門調査委員外国人雇用対策部会→労働政策審議会職業安定分科会 社会保障審議会人口部会・医療保険部会・年金部会 「留学生の就職支援に関する連絡協議会」の発足について(2001年7月6日) 警察庁、法務省及び厚生労働省の三省庁の合意に基づく「不法就労等外国人対策について」の取りまとめについて(2004年3月11日) 外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針(1993年5月、96年4月改定、99年4月改定、99年12月改定) 「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と協力を」
社会保険庁 各種統計 2001年人口動態統計の年間推計、外国人雇用状況報告(2001年6月1日現在)
領事局外国人課 「外国人問題にどう対処すべきか-諸外国の抱える問題とその取り組みの経験を踏まえて-」(外務省・IOM共催、2005年2月) 「外国人問題にどう対処すべきか-外国人の日本社会への統合に向けての模索」(外務省・IOM共催、2006年3月)
経済局 「人の移動」に関するシンポジウム(2003年3月) 「国境を越えた人の移動-経済連携協定と外国人労働者の受け入れ」(外務省・IOM共催、2004年7月)*プログラム等
中南米局南米カリブ課:在日日系ブラジル人シンポジウム「日系ブラジル人と多文化共生の試み」(2001年2月 背景 在日ブラジル人に係る諸問題に関するシンポジウム(2003年2月、主催:外務省、後援:法務省、厚生労働省、文部科学省) 在日ブラジル人に関する諸問題に関するシンポジウム「在日ブラジル人の教育問題を考える」(2004年3月)松宮外務大臣政務官挨拶 海外交流審議会:外務大臣の諮問機関。行政改革に伴う審議会の整理再編に伴い、2001年、旧海外移住審議会を発展改組して設立。審議事項は、海外との人の交流に関する重要事項。領事改革分科会および外国人問題分科会。(担当課は領事局政策課) 答申「変化する世界における領事改革と外国人問題への新たな取組み」(2004年10月)
地域の国際化
外国人労働者問題関係省庁連絡会議:外国人労働者を中心とする外国人受入れに関する諸問題を検討するため、1988年5月に設置。
難民対策連絡調整会議:条約難民に対してもインドシナ難民同様に定住支援を行うために、インドシナ難民対策連絡調整会議(1979年7月設置)を改組し、2002年8月に設置。
犯罪対策閣僚会議・外国人の在留管理に関するワーキング・チーム:外国人の在留に関する情報を正確に把握し、総合的に管理する仕組みの構築を検討するために、2005年7月に設置。2007年7月に検討結果を発表。
総合規制改革会議(2001年4月?2004年3月)
「規制改革の推進に関する第3次答申」(2003年12月)
「我が国の国際的な魅力向上のための規制改革」
経済社会総合研究所主催経済政策フォーラム「人の国際化」(2004年11月)
日本21世紀ビジョン(2005年4月)「日本21世紀ビジョン」に関する専門調査会グローバル化ワーキンググループ
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針(骨太の方針)2005」(2005年6月)「日本で就労する外国人が国内で十分その能力を発揮できるよう、日本語教育や現地の人材の育成、生活・就労環境の整備を推進する。」(16頁)
規制改革・民間開放推進会議(2004年4月~2007年1月)外国人移入・在留ワーキンググループ 第2次答申(2005年12月)「『受入れ政策』(主として政府の出入国管理政策)と『社会的統合政策』とを両輪とする総合的な法令・政策や、各行政機関相互の連携の在り方など、あるべき一定の方向性を示していく」
経済社会総合研究所ディスカッションペーパー「都市別データによる外国人労働者の一考察-地域的な分布状況及び地域経済に与える影響-」(2006年2月)
経済財政諮問会議「グローバル戦略」(2006年5月)「地域における多文化共生社会の構築」
経済財政諮問会議「経済財政運営と構造改革に関する基本方針(骨太の方針)2006」(2006年7月)「多文化共生社会構築を進める」(8頁)
*内閣府実施の調査:「在留外国人に関する世論調査」(1961年12月)、「外国人の入国と在留に関する世論調査」(1980年7月)、「外国人の入国と在留に関する世論調査」(1988年2月)、「外国人労働者問題に関する世論調査」(1990年11月)、「外国人労働者問題に関する世論調査」(2000年11月)、「外国人労働者の受け入れに関する世論調査」(2004年5月)、労働者の国際移動に関する世論調査(2010年7月) *自由時間と観光に関する世論調査(2003年8月):外国からの観光客が増えてほしくない(32.4%)→理由:,「外国人観光客を装った犯罪者が入国し,犯罪の増加につながることが心配だから」を挙げた者の割合が90.2%と最も高く,「外国人独特の習慣等が分からず,どう接すればよいのか不安があるから」(14.1%),「英語などの外国語を話せない日本人が多く,コミュニケーションに難があると思うから」(11.9%)地域の国際化の推進(総務省)
多文化共生の推進に関する研究会(2005年6月設置):報告書「地域における多文化共生の推進に向けて」(2006年3月) 「総務省では、昨年6月より、「多文化共生の推進に関する研究会」を設置し、地域における多文化共生施策の推進について検討を進めてきました。地方自治体における多文化共生の推進について、総合的・体系的に検討したのは今回が初めてであり、地域において取組が必要な「コミュニケーション支援」、「生活支援(居住、教育、労働環境、医療・保健・福祉、防災等)」、「多文化共生の地域づくり」、「多文化共生の推進体制の整備」の各分野を「多文化共生推進プログラム」として取りまとめ、具体の提言を行いました。」→報告書に基づいて
「地域における多文化共生推進プラン」を策定
地域レベルの国際化:「諸外国から青年を招致し、地域レベルの国際交流の進展や語学教育の充実を図ることを目的とした世界最大級の人的交流プロジェクト(JETプログラム)の推進をはじめ、海外の地方自治体職員の研修受入れ等の、国際協力、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ソウルなどに設置された地方公共団体共同の海外事務所を通じて地域の国際化を支援するなど、様々な国際化施策を推進しています。」
- 入国管理局(法務省ウェブサイト)
- 入国管理局(単独ウェブサイト)):「外国人や日本人の出入国審査を始め,日本に在留する外国人の管理,外国人の退去強制,難民の認定及び外国人登録に関する事務を行っています。」
- 民事局:「登記,戸籍,国籍,供託,公証,司法書士及び土地家屋調査士に関する事務・・・を行っています。・・・地方実施機関として8か所の法務局及び42か所の地方法務局が設置されています。」
- 人権擁護局:「国民の基本的人権を擁護するため,人権侵犯事件の調査・処理,人権相談,人権思想の啓発活動,法律扶助などに関する事務を行っています。地方の実施機関として,法務局に人権擁護部,地方法務局に人権擁護課が置かれているほか,法務局・地方法務局の支局でも人権擁護の事務を取扱っています。また,全国の市区町村に,法務大臣から委嘱された民間のボランティアである人権擁護委員がいます。」 *人権擁護推進審議会(答申「人権救済制度の在り方について」)
- 第4次出入国管理基本計画(2010/3)・入管白書「出入国管理」
- 関連統計
- 帰化許可者数
- 出入国管理政策懇談会
- 訪日外国人2500万人時代の出入国管理行政検討会議
- 学校における外国人児童生徒等に対する教育支援の充実方策について(報告、2016年6月)
- 海外子女教育・帰国児童生徒教育等ホームページ(CLARINET)
- 外国人児童生徒受入れの手引き(2011年3月)[多文化共生の観点を取り入れた画期的な資料]
- 外国人児童生徒教育研修マニアル(2014年1月)
- 外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA(2014年1月)
職業安定局外国人雇用対策課 「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」(2018年3月)
労働政策研究・研修機構『欧州における外国人労働者受入れ制度と社会統合―独・仏・英・伊・蘭5ヵ国比較調査―』(2006年5月)
労働政策研究・研修機構『ビジネスレーバートレンド』2004年12月号「特集 :選択迫られる外国人労働者受け入れ―人材開国と少子高齢化の狭間で―」
外国人労働者の雇用管理のあり方に関する研究会(座長:鈴木宏昌早稲田大学教授)報告書(2004年7月) 議事録
外国人雇用問題研究会(座長:岩村正彦東京大学教授)報告書(2002年7月)
「入管法改正から10年余りが経ち、我が国が積極的に受入れを図ってきた専門的・技術的分野の労働者以上に日系人労働者等の増加が著しいなど、当初受入れ制度が想定していた姿と乖離している部分が出てきている。外国人労働者の多様化が進むとともに定住化傾向も強まっており、長期にわたって居住している日系人を中心に、外国人が日本社会の一員として日本国民と『共生』する上で、教育問題、医療問題などの様々な問題が表面化しはじめている。さらに、不法就労の悪質・巧妙化が進み、実態がますますつかみにくくなっているほか、悪質なブローカー等の仲介など様々なケースが見られるようになっている。」 「今後、厚生労働省としては、国民的な議論の動向を見極めつつ、本報告書に盛り込まれた内容を踏まえ外国人労働者の受入れに伴う社会的統合の在り方とそれにかかるコスト負担の問題や受入れ制度・施策などの在り方について更に調査・研究を進めるとともに、必要に応じて、関係省庁とともに、外国人労働者の受入れの在り方についての検討を深めていきたいと考えている。」
日本労働研究機構主催労働政策フォーラム「今後の外国人労働者の受け入れをどうするか-厚生労働省「外国人雇用問題研究会報告書」をもとに-」(2002年12月12日) 旧中央職業安定審議会(?2000年)専門調査委員外国人雇用対策部会→労働政策審議会職業安定分科会 社会保障審議会人口部会・医療保険部会・年金部会 「留学生の就職支援に関する連絡協議会」の発足について(2001年7月6日) 警察庁、法務省及び厚生労働省の三省庁の合意に基づく「不法就労等外国人対策について」の取りまとめについて(2004年3月11日) 外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針(1993年5月、96年4月改定、99年4月改定、99年12月改定) 「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止に理解と協力を」
社会保険庁 各種統計 2001年人口動態統計の年間推計、外国人雇用状況報告(2001年6月1日現在)
領事局外国人課 「外国人問題にどう対処すべきか-諸外国の抱える問題とその取り組みの経験を踏まえて-」(外務省・IOM共催、2005年2月) 「外国人問題にどう対処すべきか-外国人の日本社会への統合に向けての模索」(外務省・IOM共催、2006年3月)
経済局 「人の移動」に関するシンポジウム(2003年3月) 「国境を越えた人の移動-経済連携協定と外国人労働者の受け入れ」(外務省・IOM共催、2004年7月)*プログラム等
中南米局南米カリブ課:在日日系ブラジル人シンポジウム「日系ブラジル人と多文化共生の試み」(2001年2月 背景 在日ブラジル人に係る諸問題に関するシンポジウム(2003年2月、主催:外務省、後援:法務省、厚生労働省、文部科学省) 在日ブラジル人に関する諸問題に関するシンポジウム「在日ブラジル人の教育問題を考える」(2004年3月)松宮外務大臣政務官挨拶 海外交流審議会:外務大臣の諮問機関。行政改革に伴う審議会の整理再編に伴い、2001年、旧海外移住審議会を発展改組して設立。審議事項は、海外との人の交流に関する重要事項。領事改革分科会および外国人問題分科会。(担当課は領事局政策課) 答申「変化する世界における領事改革と外国人問題への新たな取組み」(2004年10月)
地域の国際化
「高度外国人材活躍企業50社」(2018年5月)
内なる国際化研究会報告書(2016年3月)
『通商白書2003』
第3章 日本経済の活性化に向けての取組み
第2節 海外の優れた人的資源の活用-国際的な労働力移動
「グローバリゼーションが進行し、人の移動が活発化してくる中で、各国は労働者の流入を適切にコントロールするための外国人労働者受入れ政策を模索している。現在、我が国は東アジア諸国等とFTAを中心とする経済連携の強化を図っているが、今後、域内の経済統合が一層深化するに従い、域内での労働力移動の活性化が予想される。我が国が今後も経済成長を続けていくためには、イノベーションの活性化を通じて経済発展を行っていくことが不可欠であり、そのためには、国内のみならず世界中の経営・研究・技術分野における優秀な人材が我が国においても活躍することが重要である。また、経済のグローバル化が進行し、企業活動の舞台が国際的に一層拡大するような状況下において、海外取引の円滑化のために外国人労働者が我が国で活躍することも期待される。」
通商政策局国際経済室「外国人労働者問題に係る各国の政策・実態調査研究事業報告書」(2005年3月)
第5次全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」(1998年3月閣議決定)「世界に開かれた国土の形成」「広域国際交流圏の形成」
国土審議会調査改革部会「国土の総合的点検―新しい”国のかたち”へ向けて」(2004年5月)
「世界に開かれた国土の形成」「我が国の活力を我が国の資本と人的資源だけで維持するのではなく、積極的に外資や外国人受入れ環境の整備を図り、外国の高水準で多様な頭脳を取り入れ、異質な考え方、技術、ノウハウ、文化などが我が国の優れた頭脳とぶつかり合い、刺激を与えあうことで新しい創造を生み出すことが重要である」
「異質文化交流と日本の活力に関する研究会」(2005年3月設置)報告書「交流なくして活力なし」「外に出るグローバル化から内に迎え入れるグローバル化へ」
税制調査会第11回基礎問題小委員会(2004年4月27日)
警察白書平成2年版「外国人労働者の急増と警察の対応」
- 出入国管理及び難民認定法
- 外国人登録法
- 国籍法:日本が父母両系血統主義であることや、「帰化」の要件がわかる。(二重国籍)
- 日本国憲法
論点3:基本的人権の保障「外国人の人権」(国立国会図書館「日本国憲法の誕生」)
外国人は基本的人権の享有主体か→マクリーン事件最高裁判決(1978年10月4日)
「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきである。」「しかし、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であって、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。」